上のQ&Aに記された手続き、又は書類作成、相談等(以下、業務といいます。)であっても、個々の事案が弁護士法第72条に該当する場合や、他の法律職の固有業務である場合には、行政書士は当該業務を行うことができません。 また、受任した業務が手続き処理の途中において、一定の紛争性を帯びることが不可避的に予見される場合には業務の処理を中止します。この場合は、ご希望により弁護士等をご紹介することができます。これについての紹介費用は一切生じません。
弁護士を除きます。
ここでいう異議申立てとは、自賠責法に基づく再請求手続きのことであり、自賠責保険会社に対する不服申立てにより争うものではありません。
依頼者の主張を聴き取り、主張・文章の整序をするなど機械的な書類作成行為に限ります。