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よくあるご質問
保険代理店や鍼灸院・接骨院などの治療院で自賠責保険請求手続きに関する書類を作成してもらうことはできますか?
行政書士以外の者*2が、報酬を得て、自賠責保険請求手続きに関する書類を業として作成することは法律で禁止されています。仮に無償であっても、その無償の書類作成をもって顧客を誘引する場合は報酬を得るものと解されており、行政書士法により1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
交通事故の被害者は何もしなくても適正な賠償額が得られるのですか?
交通事故の被害に遭ったとき、その損害額を立証する責任は被害者が負います。
被害者が受傷している場合などでは損害の立証資料の収集作業は身体的負担が重く、また立証については高度な法的専門性も必要とされるため、被害者であるにもかかわらず看過できない様々な負担が生じてしまいます。
行政書士は法律職として、被害者が適正な額による賠償金を受け取れるよう、被害者の主張を裏付ける様々な官庁書類・事実証明書類を収集・作成して被害者を支援します。
交通事故に遭い、今後どのように対応していけばいいのですか?
先ずは身近な法律家である行政書士にご相談ください。
被害者に対して親身に寄り添い、問題解決までの流れのポイントをご説明いたします。相談内容が行政書士の職域を超える事案である場合には、無償で弁護士等をご紹介することも可能です。
行政書士は、交通事故被害者のためにどのようなことを行っているのですか?
行政書士は、被害者保護を目的とした保険である自賠責保険請求の他、交通事故に関する保険請求手続き全般を専門分野とする法律職です。被害者が当座の治療費を必要とする場合や、加害者側保険会社に真摯な保険対応してもらえない場合など、自賠責保険制度を活用して被害者救済を図ります。ただし、訴訟や調停など弁護士等の固有業務を行うことはできません。
具体的に行政書士が行なう交通事故業務について教えてください。
行政書士は被害者が適正な賠償額を受け取れるよう、主に次の業務を行ない被害者の支援をします。

自賠責保険請求手続き
当事者(加害者または被害者)の依頼に基づき、加害者には保険金請求、被害者には損害賠償金の請求や後遺障害の認定手続きをスピーディーかつスムーズに行ないます。
自賠責保険会社への、いわゆる異議申立手続き(再請求手続き)*3
被害者が後遺障害の認定結果や重過失減額、治療費の不支給に不満がある場合は、行政書士が法律職としての専門的な視点から新たに再請求にかかる証拠を収集・保全するなどの立証活動を行い、いわゆる異議申立(自賠法16条再請求手続き)手続きを行います。
損害賠償額算出に供する基礎資料の作成
入院に要した雑費や通院交通費、休業損害の算出や、後遺症の発生に伴って労働能力が低下した損失額などを算出します。
検察審査会に提出する審査申立書作成
検察官の下した不起訴・起訴猶予処分に納得がいかない場合、加害者である被疑者を刑事裁判の法廷に立たせるべく、検察審査会に処分の不服の審査請求書を作成します。これにより検察審査会において検察官の不起訴判断の妥当性を審査してもらうことができます。検察審査会で起訴相当の判断が下されれば検察官は起訴するか否か再検討しなければならず、仮に再び不起訴となっても、次に検察審査会が起訴議決の判断を下せば検察官の判断にかかわらず被疑者は強制的に起訴されます。
自賠責保険・共済紛争処理機構への書類作成*4
自賠責保険会社(共済)の後遺障害の等級認定に関し被害者が不服を抱いている場合、国から指定を受けた自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理の申請書類を依頼者からの聴き取りに従い作成します。
示談書・念書・内容証明書の作成
加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は示談書を作成し、加害者・被害者間で合意を取り交わした言動を念書にして証拠保全します。また、一方当事者の相手方に対する意思表示を後の証拠とするために内容証明書を作成するなど、将来の紛争を予防するための法律書類を作成します。
警察署に提出する告訴状作成
自動車事故と異なり、自転車事故で軽微な怪我の場合(過失傷害罪)は被害者が告訴しなければ刑事手続きが発生しません。また、交通事故当事者間での示談交渉中に相手方から違法な脅迫や恐喝行為を受けた場合など、当該加害者に対して刑事罰を求める場合は告訴状を作成します。
交通事故に関わる調査
事故発生状況報告書や事故原因の調査を行い、これをもとに事故と受傷の因果関係を立証する書類(図面を含む)作成を行います。
自賠責保険とは、どのような保険ですか?
自賠責保険とは、交通事故の被害者保護を目的とした、自動車・バイクの所有者と運転者が必ず加入しなければならない強制保険です。もしも交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合でも、自賠責保険により怪我の治療費や、入通院に伴う休業損害、痛みに対する慰謝料などの補償を受けることができます。さらに、不幸にして事故の後遺症が残ったとしても、障害の程度によって一定の補償が受けられるなど、自賠責保険は社会保障制度的な性質を持っています。

被害者の怪我や死亡の保障を最優先の目的としているため、物損事故は対象から除外されています。
被害者に重大な過失があっても、加害者に過失がある限りは補償額が大きく減額されることがないよう配慮されています。
厳格な損害調査が行われる任意保険と異なり、国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従って、一被害者につき支払限度額の範囲で補償を受けることができます。

上のQ&Aに記された手続き、又は書類作成、相談等(以下、業務といいます。)であっても、個々の事案が弁護士法第72条に該当する場合や、他の法律職の固有業務である場合には、行政書士は当該業務を行うことができません。
 また、受任した業務が手続き処理の途中において、一定の紛争性を帯びることが不可避的に予見される場合には業務の処理を中止します。この場合は、ご希望により弁護士等をご紹介することができます。これについての紹介費用は一切生じません。

弁護士を除きます。

ここでいう異議申立てとは、自賠責法に基づく再請求手続きのことであり、自賠責保険会社に対する不服申立てにより争うものではありません。

依頼者の主張を聴き取り、主張・文章の整序をするなど機械的な書類作成行為に限ります。


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※交通事故に関する資料(診断書、保険会社からの通知書、交通事故証明書等)をお持ちいただくとスムーズです。
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